コピー機・複合機には耐用年数が定められています。今回は、コピー機・複合機の法定耐用年数およびメーカーが設定する耐用年数に加え、耐用年数を踏まえたうえでのコピー機・複合機のおすすめ契約方法もご紹介します。
【目次】
*コピー機・複合機の耐用年数の基本は5年
*コピー機・複合機の耐用年数を考慮すると購入やレンタルよりリースがおすすめ
*まとめ:耐用年数に合わせたコピー機・複合機の利用をしたいならリース契約が最適
コピー機・複合機の耐用年数は、以下のとおりです。
・法定耐用年数:5年(法的に3年~6年まで設定可能)
・コピー機・複合機販売会社が設定する耐用年数:3年~6年(6年が一番多い)
それぞれについて詳しくみていきましょう。
「法定耐用年数」とは、税法上で決められている機器などの寿命を指す言葉で、法人の会計処理においては、この法定耐用年数が新品機器の減価償却の期間として用いられます。
コピー機・複合機の法定耐用年数は5年ですので、新品のコピー機・複合機を購入した場合はその購入費用を5年間にわたって減価償却できる、ということです。
例外としてコピー機・複合機の価格が10万円未満であった場合は消耗品扱いとなり、勘定科目も消耗品費として一括計上する形となります。ですが、10万円未満の機器は基本的に個人向けのものであり、業務用のコピー機・複合機はほとんどが10万円以上となっていますので、これについてはあまり考える必要はないでしょう。
コピー機・複合機の「製品寿命」としての耐用年数も、ほとんどのメーカーが5年と設定しています。耐用年数5年設定の理由は、コピー機・複合機メーカーが製造時に5年間を目安として機器が稼働するように部品や材質の選定をしているからです。
もちろん、5年を超えても問題なく使用できるというケースも少なくありませんが、基本はあくまで「5年間もつように」というスタンスです。
これが、仮に「10年間もつように製造して、我がメーカーのコピー機・複合機の耐用年数は10年にする」という大前提でコピー機・複合機を製造するとなると、部品や材質なども大幅な見直しが必要で、価格も高騰してしまうことは避けられません。そのため、耐用年数を大幅に伸ばすことに意欲的なメーカーは今のところ見当たりません。
また、コピー機・複合機の寿命には実際のところ経過年数だけでなく印刷枚数も大きく関係しており、業務用のコピー機・複合機の多くは印刷枚数の総数がおおむね300万枚を超えたところで寿命を迎えるとされています。つまり、印刷枚数が非常に多い場合は耐用年数期間内に寿命を迎えてしまう可能性もあるということです。
この300万枚という印刷可能枚数を耐用年数5年の間に超えてしまうことが想定される場合は、印刷可能枚数がさらに多く設定されているコピー機・複合機を選ぶことが大切です。
コピー機・複合機の耐用年数は、法定耐用年数もメーカーが設定する耐用年数も5年とされており、この「5年」という期間は、コピー機・複合機のリース期間ともほぼ合致します。
コピー機・複合機のリース期間は、法的には
最短でも法定耐用年数(5年)×0.7倍=3年以上かつ最長でも法定耐用年数×1.2倍=6年
ということで、3~6年の間と決められています。ですが、実際には3年でリース契約をすることは少なく、ほとんどのリース会社は5年または6年のリース契約期間を採用しています。
つまり、コピー機・複合機をリース契約すれば、そろそろ製品の寿命を迎えるというタイミングでリース期間も満了し、新しい機器でリース契約を結んで入れ替えをスムーズかつ期間のムダもなく済ませられるメリットがあるというわけです。
「5~6年ではなく、とにかく使い続けられる間は長く同じ機器を使い続けたい」という場合は購入という手もありますし、「期間限定のオフィス設置なので、コピー機・複合機を耐用年数よりもずっと短い期間しか使う予定がない」という場合はレンタル利用もよいでしょう。しかし、ちょうど良いサイクルで機器の入れ替えをしたい場合には、リースが適しています。
コピー機・複合機の耐用年数は法定耐用年数およびメーカー設定の耐用年数ともに5年とされており、印刷枚数がきわめて多い状況など一部の例外を除けばおおむねこの程度の年数は使えるよう設計されています。
コピー機・複合機のリース契約も、そうした耐用年数にほぼ合わせた形で5~6年という契約期間が採用されています。そのため、製品寿命も考慮したちょうどいいサイクルで機器の入れ替えをしたいというニーズに対してはリースがもっともおすすめです。